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アデランスのセクハラ(セクシャルハラスメント)訴訟が和解 1300万円支払いへ

投稿日時: 2015-01-21 19:44:55 (1260 ヒット)

以下、引用です。

  かつら業界大手「アデランス」(本社・東京)の兵庫県内の店舗に勤めていた女性が「指導役の男性からセクハラを受け、退職に追い込まれた」として、約2700万円の損害賠償を求めて大阪地裁(谷口安史裁判長)に起こした訴訟が和解した。和解は昨年11月28日。アデランスが解決金として1300万円を支払うという。

 女性は訴状で、2008年3月、指導のために店に来た大阪市内の店舗の店長から「数字を達成できなかったら彼女になるか、転勤だ」と言われたり、キスを迫られたりして精神的に不安定になり、休職したと主張。10年1月に心的外傷後ストレス障害(PTSD)と診断。その後に給料支給を打ち切られ、11年9月に会社を退職した。セクハラについては、地元の労働基準監督署が労災と認定し、休業補償給付を受けているという。

 和解条項には、男性が解決金の半額の650万円を支払う。アデランスは原告の居住地域に男性を転勤・出張させないよう努めるとした内容も盛り込まれた。

(1月20日 朝日新聞)