確定拠出年金(DC)対象拡大・掛け金の上限を増やす等々 厚労省改革案まとまる
以下、引用です。
厚労省は企業年金の制度改革案をまとめた。掛け金を加入者の自己責任で運用する確定拠出年金(DC)の見直しが中心で、誰でもDCに入れるようにすることや、掛け金の上限を増やして給付を手厚くすることが柱だ。厚労省は来年の通常国会に関連法の改正案を提出することを目指す。
企業年金は公的年金に上乗せされる私的年金だ。ただし、公的年金は給付カットが進められており、将来厚生年金は2割減、基礎年金は3割減となる見通し。一方、2013年時点で企業年金のある事業所は全体の25.8%に過ぎない。このため、DCを中心に加入対象を広げて、給付も増やし、上乗せ部分を手厚くする。
ただし、約6700万人の公的年金加入者のうち、上乗せ年金があるのは約2200万人にとどまる。中小企業の場合は企業年金のない事業所も多い。このため、従業員100人以下の事業所などを対象に「簡易型DC」を創設する。会社が負担する掛け金の上限(現在月額5万5000円)を月額5000円程度に抑え、資金繰りの厳しい企業でも導入しやすいようにする。
DCには主に企業が払った掛け金を、従業員が自己責任で運用する「企業型」(加入者約500万人)と、勤め先に企業年金のない会社員や、自営業者の加入する「個人型」(同約20万人)がある。
個人型に関しては、新たに専業主婦や公務員、企業年金がある会社の従業員にも門戸を広げる。掛け金の月額上限(自営業者6万8000円、会社員2万3000円)については、企業年金のある会社の従業員や専業主婦は2万円程度に、自営業者や企業年金のない会社の従業員は4万円程度に統一することを検討している。
企業型DCの給付も厚くする。現在掛け金の上限は定額だが、給与の定率を上限とするように改め、収入が高い人ほど企業年金が高くなるようにする。
また、転職時にそれまで運用していた資産を持ち運びやすくするようにする。現在、運用に企業が責任を持つ確定給付企業年金のある会社から企業型DCのある会社に移った場合は資産を移せるが、その逆はできない。このため厚労省はどの企業年金制度間でも、資産を移せるようにする考えだ。
(12月23日 毎日新聞)
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