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退職手当を全額不支給 県教委、酒気帯び運転の教諭

投稿日時: 2014-12-27 19:05:47 (1295 ヒット)

以下、引用です。

 県教委は25日、酒気帯び運転の道交法違反で摘発された金ケ崎中の教諭(30)を同日付で懲戒免職処分とし、退職手当は支給しないとした。酒気帯び運転による懲戒免職処分の職員への退職手当不支給処分を取り消した盛岡地裁の判決が最高裁で確定したが、今回は原則に従い全額不支給とする。

 県教委によると、教諭は10月12日午前0時37分ごろ、金ケ崎町西根荒巻の町道を酒気を帯びた状態で軽乗用車を運転。盛岡簡裁から罰金30万円の略式命令を受け今月10日に全額納付した。県教委は、懲戒免職処分にした職員への退職手当を原則、全額不支給としている。

しかし元県立高教諭の男性が、懲戒免職と退職手当不支給処分の取り消しを求め県を提訴。不支給処分を取り消す判決が昨年12月に最高裁で確定し、県教委は3割の支給を決めた。今 回は判決確定後、県内で教員を酒気帯び運転で懲戒免職にした最初のケースで、県教委は原則を変えないが、個別に判断すると説明。教諭は教員4年目で、不支 給取り消し判決の理由の「長年の功績を考慮」に当てはまらず、酒気帯び運転になるかもしれないとの認識があったことなどを挙げた。

<元男性教諭が控訴>
酒気帯び運転による懲戒免職で退職手当の7割不支給は不当として、奥州市の元県立高校教諭の男性(62)が県に同手当全額と慰謝料計約2千万円の支払いを求めた訴訟で、男性側は25日、請求を棄却した盛岡地裁判決を不服として仙台高裁に控訴した。

(12月26日 岩手日報)