お知らせ
TOP : 【年末調整】平成23年度 年末調整がよくわかるページ公開 国税庁
平成23年分から
- 16歳未満の38万円の扶養控除が廃止
- 特定扶養親族で16歳以上19歳未満の上乗せ部分が廃止
となります。
国税庁からのリーフレットは⇒http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.html
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TOP : マイカー通勤の非課税枠見直し 平成24年1月1日以降支給分から
平成23年度の税制改正で、マイカー通勤に対する非課税枠が見直しとなりました。
平成23年12月31日までは
会社が支給する通勤手当てで、片道15km以上のマイカー通勤をしている場合には、公共交通機関を利用した場合の1ヵ月分の費用(一般的に1ヵ月分定期券相当額)までの範囲で金額を支給した場合、所得税はかかりませんでした。(上限10万円まで)
今回の改正により、マイカー通勤をしている場合は、現行の通勤定期券相当分の非課税枠は適用されない事となり、下記の金額までが非課税となる範囲となります。
平成24年1月1日以降〜(通勤手当が適用となります)
距離 | 金額 |
片道10キロ未満 | 月額4,100円まで |
片道10キロ以上15キロ未満 | 月額6,500円まで |
片道15キロ以上25キロ未満 | 月額11,300円まで |
片道25キロ以上35キロ未満 | 月額16,100円まで |
片道35キロ以上45キロ未満 | 月額20,900円まで |
片道45キロ以上 | 月額24,500円まで |
通勤距離により非課税となる範囲が異なります。年内に通勤交通費の支給ルールを確認するようにして下さい。
平成23年度の税制改正のあらましは
⇒http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/pdf/h23aramashi.pdf
TOP : 雇用促進税制がスタート!雇用増加数1人あたり20万円の税額控除
「雇用促進税制」がスタート!
税制改正法が平成23年6月30日に公布されたことにより、
雇用を増やす企業を減税する等の税制上の優遇制度(雇用促進税制)が創設・拡充されました。
【概要・支給額】
平成23年4月1日〜平成26年3月31日までの期間内に始まる事業年度の1年間で雇用増か
割合が10%以上かつ雇用者増加数が5人以上(中小企業は2人以上)である場合に、
従業員の増加1人あたり20万円の税額控除
が受けられます。
【支給要件】
・適用年度と前年度に事業主都合による離職者がいない。
・適用年度の給与支給額が一定額以上である。
等その他、要件有り。
受付開始は8月1日から>>>
・平成23年4月1日から8月31日までの間に事業年度を開始する時は、10月31日までに届出。
・9月1日以降に事業年度を開始する時は、 事業年度開始後2ヶ月以内に届出。
リーフレットは⇒こちら
ご相談・提出代行依頼等のお問い合わせは⇒こちら