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平成24年7月〜従業員100人以下に全面適用 改正育児・介護休業 厚労省リーフレット公開

投稿日時: 2011-11-22 18:02:57 (2356 ヒット)

『改正育児・介護休業法』は、平成22年6月30日に施行。(従業員100人以下については、一部猶予がありました。)

平成24年7月1日からは、一部の猶予措置も終了し、全面施行されます。

改正内容は以下、3つの制度です。

1.短時間勤務制度
3歳に満たない子を養育する従業員が希望した場合に取得できる短時間勤務制度を設けること
 

2.所定外労働の制限
3歳に満たない子を養育する従業員が申し出た場合に、所定労働時間を超えて労働させてはならない


3.介護休暇
要介護状態にある対象家族の介護その他の世話を行う従業員が申し出たときに休暇を取得させること
 

1〜3は、制度として規定し、育児・介護休業規程等の就業規則に記載する必要があります。

厚労省から公開されているリーフレットは⇒こちら 

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