【助成金変更】雇用調整助成金 雇用保険加入6ヶ月未満支給対象外 平成23年7月〜
投稿日時: 2011-05-30 20:33:44 (3799 ヒット)
雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)の支給対象となる従業員について、
7月1日申請分より、
雇用保険被保険者期間が6ヶ月未満の場合、支給対象になりません。
【今後 申請例】4月1日付入社の従業員の場合
4月〜6月分は、助成金支給時の判定対象期間として認められていた
が、
7月〜9月分までは雇用保険の被保険者期間が6ヶ月未満となる為、
判定対象期間として認められません。
⇒10月分の判定基礎期間より再度認められることになります。
厚労省リーフレット⇒こちら
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