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【助成金変更】雇用調整助成金 雇用保険加入6ヶ月未満支給対象外 平成23年7月〜

投稿日時: 2011-05-30 20:33:44 (3799 ヒット)

雇用調整助成金中小企業緊急雇用安定助成金)の支給対象となる従業員について、

7月1日申請分より、

雇用保険被保険者期間が6ヶ月未満の場合、支給対象になりません。

【今後 申請例】4月1日付入社の従業員の場合

4月〜6月分は、助成金支給時の判定対象期間として認められていた

が、

7月〜9月分までは雇用保険の被保険者期間が6ヶ月未満となる為、

判定対象期間として認められません。

⇒10月分の判定基礎期間より再度認められることになります。

厚労省リーフレット⇒こちら