用語集
労働法令に関する用語 : 不当労働行為とは
【不当労働行為(ふとうろうどうこうい)】
労働組合の自主独立性に対して干渉したり、団体交渉を拒否したりする行為を労働組合法にて禁止しています。このような使用者(事業所側)の行為を不当労働行為といいます。
労働法令に関する用語 : 労働条件通知書とは
【労働条件通知書(ろうどうじょうけんつうちしょ)】
労働基準法第15条に基づいて、労働条件を書面で明示しなければならないこととされている事項を新しく雇用した従業員に渡すための書類。
記載事項
- 労働契約期間
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 始業、終業の時刻
- 休憩時間
- 所定労働時間を超える労働の有無
- 休日
- 休暇
- 就業の転換に関する事項
- 賃金の決定・計算及び支払いの方法・締切日・支払い時期並びに昇給に関すること
- 退職に関すること(解雇の事由を含む)
- その他、相対的明示事項(会社で決めている取り決め)
(1〜10は、書面で明示なければなりません。ただし、9.昇給は除きます。)
当事務所では、
パートタイマー、正社員、契約期間の定めのある契約書(有期雇用)、残業代対策の契約書
様々なトラブルの火種を消す労働条件通知書の作成を承っています。
フォーマットの労働条件通知書は、実態にあっていない場合が多いです。
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労働法令に関する用語 : 法定帳簿とは
【法定帳簿(ほうていちょうぼ)】
- 労働者名簿
- 賃金台帳
- 出勤簿(タイムカード等)
の事をいい労働者数に関係なく、事業所に備えつける必要があります。
当事務所では、法定帳簿の作成も承っています。
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※よく、給与明細だけ作成している事業所があります。(労働者に渡す為にだけ)
それでは賃金台帳とはなりません。
労働法令に関する用語 : 競業の禁止とは
【競業の禁止(きょうぎょうのきんし)】
使用者と競業関係にある企業に就職したり、競業関係となる事業を開業したりしないという義務
当事務所では、お問い合わせ頂いた方に無料で「退職時の誓約書」(解説付き)をプレゼントしています。
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