労働条件通知書とは
【労働条件通知書(ろうどうじょうけんつうちしょ)】
労働基準法第15条に基づいて、労働条件を書面で明示しなければならないこととされている事項を新しく雇用した従業員に渡すための書類。
記載事項
- 労働契約期間
- 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
- 始業、終業の時刻
- 休憩時間
- 所定労働時間を超える労働の有無
- 休日
- 休暇
- 就業の転換に関する事項
- 賃金の決定・計算及び支払いの方法・締切日・支払い時期並びに昇給に関すること
- 退職に関すること(解雇の事由を含む)
- その他、相対的明示事項(会社で決めている取り決め)
(1〜10は、書面で明示なければなりません。ただし、9.昇給は除きます。)
当事務所では、
パートタイマー、正社員、契約期間の定めのある契約書(有期雇用)、残業代対策の契約書
様々なトラブルの火種を消す労働条件通知書の作成を承っています。
フォーマットの労働条件通知書は、実態にあっていない場合が多いです。
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