社会保険労務士あかり事務所 - フレックスタイム制とは
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【フレックスタイム制(ふれっくすたいむせい)】
1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を定め、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働く制度