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1年単位の変形労働時間制とは

【1年単位の変形労働時間制(いちねんたんいのへんけいろうどうじかんせい)】 

 労使協定を締結することにより(就業規則の定めも必要)、1年以内の一定の期間を平均し1週間の労働時間が40時間以下(特例措置対象事業場※も同じ)の範囲内において、1日及び1週間の法定労働時間を超えて労働させることができる制度

※特例措置対象事業場とは

商業、映画、演劇業、保健衛生業、接客娯楽業の1〜9人の規模の事業場


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