解雇権濫用の法理とは
【解雇権濫用の法理(かいこけんらんようのほうり)】
「合理的かつ論理的な理由」が存在しなければ解雇できない。
※使用者の解雇権行使も、それが客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当として是認することができない場合は、権利の濫用として無効にするということです。
前提として、使用者側には、解雇権(雇用の解除 民法628条)が認められています。
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