雑記帳 - 20140127のエントリ
平成26年4月1日よりスタートする産前産後の社会保険料免除!
これは、中小企業にとって、とても大きなことですね。
色々な制度が縮小されていく中で、時代のニーズに併せたのか・・・
色々な意味でメリットのある制度がスタートするなぁ〜と個人的に思います。
育児関係の手続きは多々させて頂いていますが、今回の改正で手続きが少々変わるようです。
手続きする方は、社会保険料の引きすぎ、、、等の問題がでてくるかもしれません。
申請するパターンは、下記のとおりです。
1 出産前に産休期間中の保険料免除を申出した場合
2 出産後に産休期間中の保険料免除を申出した場合
3 産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合
問題が生じるのは1のパターンかと思います。
というのは、赤ちゃんが生まれる日が確定していないのにも
関わらず、予定日で産前42日としてしまった場合、予定より早く生まれてしまうと・・・
早く免除が始まってしまいます。そうすると社会保険の引きすぎが生じるかもしれません。
ただ、社会保険は月単位なので、社会保険料を引きすぎた。という問題が起きた場合は、超マレな事!
と諦めて対応するしかない・・・と思います。
日本年金機構からのリーフレットは⇒こちら
制度が新しくなると、徐々に起こる事案で、制度が修正されていくものなので、
落ち着くまで時間かかるでしょうね。