雑記帳 - 20120823のエントリ
こんな興味のある記事をみかけました・・・
「暑すぎる職場、法令違反?節電の落とし穴とは・・・」(8月18日 読売新聞)
概要は、
労働安全衛生法の事務所衛生基準規則に
事業者は室温を「17度以上28度以下になるように努めなければならない」と明記されています。
ただし、罰金はなし。
しかし厚労省は5月、「節電期間中は29度まで上げても致し方ない」との見解をまとめたのですが、
企業からは「規則違反になるのでは」との問い合わせが続出したそうです。
結局、「違反」と認めた上で、
◆まずは28度とするよう努める
◆29度に引き上げる場合も熱中症予防策を講じる
という対応が必要だとし、6月に経団連などの経済団体や全国の労働局に通知した。
という内容です。
労働安全衛生法関連でお仕事をさせて頂く場合、
常時50人以上の労働者がいる時は、衛生委員会の設置をしたりと・・・
労働安全衛生法の中ではメジャーな内容が多いので、
このニュースを読んだときは、とても勉強になりました。そんな規則があったのか・・・と。
社労士資格の勉強をしている時も難しいな〜〜ぁと、奥が深いな〜〜ぁと思っていましたが、
やっぱり奥が深い法律です