雑記帳 - 20111007のエントリ

最近、会社と従業員のトラブル、多いなぁ〜と思う日々です。

以前、とある会社の社長が言ってました。

就業規則は、10人未満であれば労働基準監督署へ提出する必要がないのですが、

「会社としては、義務がなくても必ず規則を作っておくべき!」・・・と。

社会保険労務士でもない、一般企業の社長がそのようにおっしゃった事に、

私は反対に驚きました

でも、本当におっしゃる通りなのです。

なぜなら、どこの会社も見知らぬ人を面接し、採用し、入社させます。

そこは、小さな会社、大きな会社、違いはありません。

・・・トラブルが起こるのは、「人」関係です。

 会社にある唯一の規則は、「就業規則」です。

トラブルが起こった時、「就業規則○条に基づき〜とする。」とし、対処することができます。

しかし、就業規則も何も規則もないとなれば、

そういった時、根拠となるものが何もありません。

言った言わないというのは、従業員から権利を主張される今、通用しにくいケースが多いです。

となると、労働基準監督署へ届出の義務がないとしても、

せめて社内規則としては整備しておくべきです。と・・・最近よく思っています。

そこまで手が回らない、トラブルが起こった時にその時対処すれば良い!

そういうった事も一理あります。

しかししかし、トラブルになりやすい部分だけでも規則として作っておいておくべきでしょうね〜

それであれば、「社内規則○条の基づき〜とする。」といったような事で対処できます。

当事務所では、そういったご相談等の経験から、

トラブルになりやすい事だけを集め、就業規則まで大がかりなものではなく、

「小さな会社の規則作り」をしています。

興味をもたれた方は、一度、お問い合わせ下さい。

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