雑記帳 - 20110303のエントリ
「専業主婦の3号から1号へ切替漏れ救済策 廃止検討 新対策導入」のニュースについて
1月から適用されている、この「3号運用」(専業主婦の年金切替忘れを救済する政策)ですが、
こんなにも簡単に、話が二転三転して良いものかな?と・・・
最初に「不平等だ」という声があがった時、厚労相は、「そのまま実施していく」という風に述べ、
しかし更に反発がでると、「留保」という風になりました。
あれあれですよね。
この政策が、「平等ですか?」となると、「平等ではない」と私は思います。
1月より前に申告してしまった人は、この救済策の対象ではなく、
たまたま1月以降に見つかった人は、救済策の対象になるわけです!
この境界線で
「年金を受給できる権利が発生する、発生しない」
「老後支給される年金額が変わってくる」 等々
なんて、不平等なんでしょう。
それであれば、
法改正救済策にあがっている、
- 救済時限を定めた上で、払える人にはさかのぼって払ってもらい、その期間を納付期間と認める
- 払えない人は、届け出た未納期間を国民年金の加入期間(受給のためには計25年の加入が必要)と認めるが、納付期間としては認めず年金額に反映させない
この2つどちらかにするべきでしょうね。
1は、現実問題難しいような気がします。
一気に何年分もの保険料が払える、そんなに余裕な家計は少ないでしょう。
であれば、2がより現実ですよね。
と・・・普段、周りで法律について「おかしいと思わない?」という討論されていても
心の中で「ふふーーん」としか思っていないタイプの私ですが、
そんな鈍感な私が思うので、相当、国の政策に「しん」が通ってないですよね。