雑記帳 - 20110217のエントリ
今日のニュースで投稿した
「労働契約と認めないが、「内々定取り消し」は会社の不法行為と認定 賠償命令 福岡」について
「内々定は内定と明らかに性質が違い、企業が新卒者を囲い込んで他の企業に流れるのを防ごうとする活動の域を出るものではない」
と文章中、記載されていました。
普段はあまりひっかからない言葉ですが、
裁判としてニュースになっているので詳しく知りたいと思い、調べました。
内々定とは
⇒10月前にもらうもの
内定とは
⇒10月1日以降にもらうもの。つまり、内々定が昇格したもの!
どうして、こんな区別があるのでしょうか?
企業同士の決め事で、就職協定といわれる「新規学卒者の採用・選考に関する倫理憲章」があり、
10月1日にならないと「内定をだすことができない」となっています。
なるほど・・・だから、こんな風に区別があるのか・・・と納得しました。
リーマンショック時に、内定を取り消す会社が増え、それらの訴訟が各地で起こっていましたよね。
その時、内定通知書の重要さが注目されました。
単に「採用」という文面だけでは、こんな非常事態時には対応できないと痛感した時でした。
いつ・どんな事態で・どんな時に、内定を取り消すことがあるのか
等々記載する必要があります。
今の内定通知書で、非常事態に対応できるのか、今一度確認した方が良いですね。
しかし、文面だけでは足りず、企業の誠実な対応がなければ、訴訟を起こされた時は敗訴となります。