雑記帳 - 201102のエントリ

神戸の「眼診」に行ってきました。

「眼診」って何?と思われる方が多いと思います。文字通り、眼の診断です。

眼を見ることによって、体のどこが悪いかとか、なぜかその人の性格・性質まで当ててしまう・・・

最終は、体に合った中国茶を奨めてくれます。そんな喫茶店に行ってきました

初めは、半信半疑の気持ちで・・・

正直、信じたくない!信じれない!でも言われると気にしてしまう。つまり信じやすい・・・

と・・・こんな私ですが、「当たる」と言われたら、ついつい行ってしまいました。

言われたこと⇒わかってはいたけど・・・

・「体はとにかくじょうぶ。風邪になっても早ければ20分ぐらいで治る」・・・と

確かに、人生でインフルエンザにかかったことはありません。しかもNOワクチンです!

・「ただ、常に色々と考えていて悩みが多いから胃に気をつけること!」と。

確かに、色々と考えているわけではないですが、胃腸は、遺伝的にはありえます。

こんなことを言うのは、お恥ずかしい限りですが、言われたことなので、堪忍して下さいm(__)m

・「優しい」・・・そうです恥ずかしい

優しい?どうでしょうね・・・。

しかしせっかく他人から見てそんなことを言ってもらえたので、事務所紹介の自己PR欄に追記しましょうかね

仕事は、「人事・企画」が向いていると言われました。これは、一安心

その他諸々、公開できないショックなことも言われました。

でも、的外れなことは言われたなかったので、最終信じてしまっている自分がいて、

そして心の中で木霊してます

ちなみにこの眼診、氏名や生年月日など全く何も言いません。より信頼できる?かなと思います。

最後は、お茶を選んでもらって、何杯もお相伴させて頂きました。ちゃぽちゃぽです

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尼崎の社労士

カテゴリ : 
日々これ
執筆 : 
2011-2-24 19:50

いつも感じ、思い違いだーーーーと思うことがあります。

それは、お客様とお会いした時、事務所はとちらですか?と聞かれ、

尼崎です・・・と答えると、遠い?と感じられる方が多いようです。

その気持ちはわかります。私も神戸出身なので、神戸に居た頃は、尼崎?遠い!って思っていました。

でも実際尼崎にいると、

・大阪へは10分

・神戸へは20分

近くてとても便利です!!

なんと便利なんでしょうーーーー(リフォームのビフォアーアフター風番組のように

・・・と今、アピールタイムです(笑)

神戸から見ると、遠い地のような気がし、

大阪から見ると、他府県になるのでなんだか、遠いような気がし、

難しい場所です。

フットワークは軽いので、いつでもお気軽にお問い合わせ下さい。神戸も大阪も近いです!!

 尼崎にちなんで、少し話が飛びますが、

先日、尼崎という土地で、不覚にも、ジャイアンツファンだと言ってしまいました

特に阪神ファンが多いイメージの町で、袋叩きにあうかもしれないことを堂々と言ってしまったのです

まだまだ尼崎っ子には、程遠いです

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『中小企業雇用安定化奨励金』と『パートタイム助成金』は、4月1日から統合され、

統合後の助成金名称は

「均衡待遇・正社員化推進奨励金」となります。

今日は、この助成金の概要を説明します。

4月1日から、以下の制度を導入した場合に助成されます。支給額は、中小企業を対象としたものです。
 

制度内容 支給額
正社員転換制度 40万円

20万円
(労働者1名につき)
正社員と共通の処遇制度を導入 60万円
正社員と共通の教育訓練制度を導入 40万円
短時間正社員制度を導入 40万円(対象1名)

20万円
(対象2〜10名)
パート・有期雇用者への健康診断実施 40万円(延べ4名まで)

その他、制度統合以後にも支給要件の変更が見込まれています。

詳しくは厚労省リーフレット⇒こちら

 今回の統合で廃止予定の「パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度」

これは、中小企業にとっては、導入しにくいものですよね

・・・申請を代行する立場としてもこの制度導入は難しい・・・と思っていました。

正社員には評価資格制度が当然にあったとしても、パートタイマーに対して手を回すことができるか!

となると、実際問題難しい問題です。

だから、このような助成金があるんですけどね

しかししかし、4月以降の助成金要件が変化しすぎて、ついていけるか心配です 

しかししかししかし、この助成金が一つに統合されたわけが分かります。

申請する時この2つの助成金がどう違うのか、

ハローワーク助成金担当者、21世紀財団担当者に確認してしまいました

パートタイマーが対象となる助成金であった事には違いなかったのに・・・どう違うのか!と。

違いは、「無期雇用契約」か「有期雇用契約」という点でした。

雇用形態によって、助成金名称が違いましたし、申請先も違っていました。

不思議でした。一緒にすれば良いのに・・・と。

要件まで若干違いましたし・・・。

こんな時、助成金の七不思議?と感じます・・・と言い過ぎですね

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内定と内々定の違いとは?

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社労士のうんちく
執筆 : 
2011-2-17 22:10

今日のニュースで投稿した

「労働契約と認めないが、「内々定取り消し」は会社の不法行為と認定 賠償命令 福岡」について

「内々定は内定と明らかに性質が違い、企業が新卒者を囲い込んで他の企業に流れるのを防ごうとする活動の域を出るものではない」

と文章中、記載されていました。

普段はあまりひっかからない言葉ですが、

裁判としてニュースになっているので詳しく知りたいと思い、調べました。

内々定とは

10月前にもらうもの

内定とは

10月1日以降にもらうもの。つまり、内々定が昇格したもの!

どうして、こんな区別があるのでしょうか?

企業同士の決め事で、就職協定といわれる「新規学卒者の採用・選考に関する倫理憲章」があり、

10月1日にならないと「内定をだすことができない」となっています。

なるほど・・・だから、こんな風に区別があるのか・・・と納得しました。

 

 リーマンショック時に、内定を取り消す会社が増え、それらの訴訟が各地で起こっていましたよね。

その時、内定通知書の重要さが注目されました。

単に「採用」という文面だけでは、こんな非常事態時には対応できないと痛感した時でした。

いつ・どんな事態で・どんな時に、内定を取り消すことがあるのか

等々記載する必要があります。

今の内定通知書で、非常事態に対応できるのか、今一度確認した方が良いですね。

しかし、文面だけでは足りず、企業の誠実な対応がなければ、訴訟を起こされた時は敗訴となります。

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このニュース面白い?

社労士だから面白い?と思うニュースを見かけました。

「時代遅れ」労働法が足かせ インドの製造業、外資は及び腰 
(2月8日掲載SankeiBiz)

何に興味あったかというと、

インドの労働法では、

『被雇用者が100人を超えた雇用主は労働者の解雇に際しては

政府の許可が必要となり、事実上解雇ができなくなる。』

とされているのです。

政府の許可!って大変すぎるでしょ

ちなみに、日本の解雇も簡単にはできませんが・・・でも政府の許可までは必要ないですよね。

日本でも解雇は、法律に準じてしなければいけません。

ただ全ての会社が法律に準じてしているのか?と聞かれれば、そうではないと思います。

また準じないと政府から罰されるのか!となれば、

大きな問題にならない限り、表沙汰にならない限り、罰せられません。

(罰するという表現を使うのが正しいのか判断しかねる部分ですが)

 

 このニュースでは、

これらが会社の発展の足かせとなっているので「時代遅れ」とされているわけです。

 

 昔、インド旅行をしたことがあります。

思い出といえば、人が多かった・・・宗教色が強かった・・・早く日本に帰りたかった(泣)

もちろん観光なので労働法に触れるような場面はなかったですが、

あんなに雑然としている中、こんなガッチリとした労働法があったことに驚きました

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就業規則の変更・考え方

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社労士のうんちく
執筆 : 
2011-2-9 21:20

今日は、就業規則、賃金規程の変更をしていました。その他、賃金シュミレーション等々・・・

就業規則を変更する時というのは、

私の考えは、

「変更後、お客様が理解して、運用していって頂けるように」と思い、

変更点等、ご提案させて頂いています

それは資料でご説明させて頂いたり、ジェスチャーで必死にお伝えしたりと様々な形になりますが・・・

 最終的に、データを頂いて抜けているところがないのか

確認しながら、納品させて頂くスタイルで対応させて頂いています。

 色々な就業規則を見ていると、会社の色というのがよくでていますよね。

それは、

  • 従業員に優しい 就業規則
  • あくまでも労働基準法を最低限に順守するだけの 就業規則
  • ただフォーマットを用いただけの 就業規則(規則に執着がない)
  • 一担当者が勝手に作った 就業規則

と・・・変更しながら、こんなことを感じます。

就業規則の役割、それは社の唯一のルールですよね。

これらを順守して普段の日常業務を過ごされている方は、極極マレだとは思います。

しかし、規則というのは、何かあった時の基準となるものですから、

地震時の非常食ではないですが、準備しておく必要はありますよね。

事件が起こってから対応するのでは遅すぎますからね。いわゆる・・・「後の祭り」です。

 社会・労働法関連は、毎年、もう勘弁してくれ!というほど法改正が入ります。

それに対応する為には、毎年見直しをする必要がありますが、そんなマメなことはできません。

大手の会社であれば、話は違いますが・・・中小企業等であれば、難しすぎます。

もし実際に、そんなメンテナンスをしてくれ!という依頼がきたら、驚いてしまいます

ですが、2年もしくは3年に1回ぐらいは、見直した方が良いと思います。

労働紛争が増えてきてますから・・・

・・・と今日は社労士らしく、うんちく書いてみましたm(__)m

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とうとう始めました・・・ツイッター

カテゴリ : 
日々これ
執筆 : 
2011-2-8 21:30

苦手なブログだけでなく、ツイッターを始めてしまいました。

自分の中では、ものすごい努力です

ツイッターでいう、「フォロー」お願いします。⇒

きっと、これ、独り言だらけになると思いますので・・・。

いつまで続くのか、不安です。

独り言は普段、多いので、もってこい?

いやいやそんなことありません。

独り言は、公にはできない内容ばかりですから・・・(笑)

よろしくお願いします。

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歯医者【続編その1】

カテゴリ : 
日々これ
執筆 : 
2011-2-6 19:30

歯医者に通いだすと、平均4回は通院することになる私です

今週末も歯医者に行ってきました。

いつもいつも、口をあけて治療を受けている私ですが、先生と楽しいお話をさせてもらっています。

今回は私の仕事の話をさせてもらいました。

社労士は、資格取得時に「労働安全衛生法」という法律を勉強します。

この法律は苦手な意識がありまして

・・・というのも現場(建設や危険な現場)がはっきりと想像つかないという部分です。

正直試験時には、ヘルメットかぶって現場に入りたいと思ったぐらいです

一応、現場の労働保険関連は得意ですが・・・

と・・・その中で一つ記憶に残っていることがあったので、質問しました。

労働安全衛生法では、

第66条(健康診断)
第3項 「事業者は、有害な業務で、〜〜歯科医師による健康診断を行なわなければならない。」

とありました。

歯科医師とは、そんなに重要なのか?

歯は確かに大切だけど、安全衛生法に規定するぐらい「歯」という部分は大事なのか?

と疑問に思っていたので、そのことを質問しました。

すると、「確かに産業歯科医という者はいた。」と

「昔は、酸を使う仕事をしている人とかは、歯が溶けていた。今はどうなっているかしらないけど」と

ひょぇ〜〜〜

また「昔は、和菓子職人やケーキ屋さんで仕事をしている人が、蒸気等で虫歯になりやすかった。」

とおっしゃいました。

ひょぇ〜〜〜

甘い蒸気が虫歯になる???

私はただでさえ、虫歯になりやすいので、ぜーーーったい許せない

と口を開け治療を受けながら、すごい労災だ!障害認定だ!と興奮してしまいました。

仕事で虫歯になるなんて・・・

また、よく空気を食べてるだけで太ると言ったりしますが、その蒸気食べたら太る?と違うことも

想像してしまいました

しかししかし、そう思うと、平成18年頃から騒がれている

石綿のアスベスト関係に携わった方、それが原因でガンになっている・・・

レベルは違いますがやるせないだろうな〜と思いました。

と・・・たった15分の治療時間ですが、先生は快くおしゃべりして下さいました。いい先生です

まだまだ続く、歯医者通院生活・・・

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うまし!名古屋味!

カテゴリ : 
日々これ
執筆 : 
2011-2-3 21:20

日々、ブログのネタ探しをしながら・・・

ブログを書いたことがある方は、この気持ち、いたーーーいほど分かってくれると思いますが

今日は、自己最高記録の3日続けてブログ更新です

今日は何かというと・・・

お土産で頂いた名古屋の味噌カツソースの幸せさを投稿です

とんかつソースよりも、相当おいしいです

この写真、我ながらおいしそうに撮れてるな〜〜ぁと感心していました

名古屋で好きな名物は、この味噌カツです。あんこトーストよりも・・・

カツだけでなく、ご飯にソースだけかけても、許せる一品です

ちなみに、ウスターソースは許せませんが・・・

この味噌ソースお取り寄せしたい・・・あと2回分ソースがあります。大切に使わないと

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プロ野球の世界でも解雇問題

カテゴリ : 
社労士のうんちく
執筆 : 
2011-2-2 20:30

先日、

『プロ野球西武・前大久保コーチが「解雇無効」を求め球団を提訴』

というニュースを掲載しました。

確か、解雇された時のニュースは、、菊池雄星選手ら、若手に暴力をふるったからということでした。

個人的な意見ですが>>>

その時、私は、デーブさん、印象とは違い、結構ひどいことをする人だったんだなーと思っていました。

こういった体育会系の世界ですから、暴力はあってもおかしくはないとは思いますが、

今は世の中がそういう風にはなってないですよね。

ましてや雄星選手ら世代では、そういった暴力指導等はなくなってきている世代だと思います。

何よりも暴力をふるった相手が悪かったですね。

昨年の注目ドラフト高卒ルーキー菊池雄星選手ですからね

そして、昔であればこんなことは、ニュースにもなってないかもしれませんが、

今のご時世だからこそ、球団は世間体的に処分するしかなかったんだろうな〜と思います。

<<<とここまでは、野球好きな個人的な意見です。

 

しかし、その時に労務士として、「すぐにクビ」となるのは、問題ないのだろうか?と思いました。

プロ野球の世界は、こういったことはまかり通るのか?と思いました。

ただ、ニュースですから、

事細かな事まで掲載されないので、きちんと法に則ってしているんだろうな〜とも想像していました。

しかし、一般の労働者同様、「解雇無効」の提訴となりましたね。

どこの世界もやはり守るべき法律は同じなんだな〜と思いました。

それが芸能界であろうとキャバクラの世界であろうと・・・

提訴している内容は一般の労働者と同じです・・・ただ金額がさすがプロ!高額です

今後に注目です

 どんな事であろうと、やむを得ない時以外は、人から訴えられるような手段を使ってはいけませんね。

何事にも段階を踏み、穏便に終わるように・・・心掛けないと・・・と私は思います。

それらに費やす労力を考えると・・・

しかし、企業としての立場もきちんと守らないといけない・・・

その辺のバランスを考えながら・・・難しいですが私であれば、基本そのように対応したい思います。

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