雑記帳 - 20101222のエントリ

加給年金について

こんなこと一般の人であれば、分からないし、気づかないだろうーーーという案件がありました。

今の年金を請求される方の年代というのは、

ちょうど「特別支給の老齢年金」を受給できる方がほとんどなので、60歳に年金を請求する方が多いです。

その時に、生計維持(夫が妻を扶養している、生計を同一にしている)ことを確認します。

これは、サラリーマンと専業主婦の組み合わせに多いパターンです。

 しかし、こんな場合はどうでしょう??

サラリーマン(厚生年金)より自営業(国民年金)期間が長い方、というのは、

年金請求時に、生計維持(夫が妻を扶養している、生計を同一にしている)ことを確認しません。

そもそも年金を受ける際に生計維持を確認する意味とは?⇒加給年金を支給するためです。

【加給年金とは?】
老齢厚生年金の受給者で、65歳未満の妻や18歳未満の子どもを扶養している場合には、所定の支給額に上乗せ分を加算として支給されます。これを加給年金といいます。これは、妻が年金を受け取れないことなどを補う意味のものです。

【加給年金を受給するための条件は?】(夫を一家の大黒柱として考えた場合(子は関係なし))
・夫に240ヶ月以上の厚生年金期間があること
・反対に妻は240ヶ月未満の厚生年金期間であること
・妻の年収が850万円未満であること
・妻が65歳未満であること

ということが条件です。

・・・とここからがポイントです。

夫が年金請求時は、厚生年金加入期間が240ヶ月未満(妻は専業主婦)であったが、

・現役でバリバリ働き、厚生年金保険に加入している。気がつけば240ヶ月以上に達している。

退職時に、年金の改定が入ります⇒夫には、加給年金が支給されます。

ただ、年金請求時に生計維持を確認されていない・・・

つまり、加給年金対象者が確認できていないということです。

この加給年金を誰が知らせてくれるのでしょう?

何か変化(例えば年金受給額が変更された等等)があれば、年金機構からお知らせが届きますが、

この場合はシステム上、届くことがないようです。

であれば、こういったことを防ぐ為には、年金請求時に生計維持を確認する必要がありますよね。

何か理不尽さを感じるシステムですよね

マレなケースだとは思いますが、今回は発見できたので良かったです

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