雑記帳 - 20101222のエントリ
加給年金について
こんなこと一般の人であれば、分からないし、気づかないだろうーーーという案件がありました。
今の年金を請求される方の年代というのは、
ちょうど「特別支給の老齢年金」を受給できる方がほとんどなので、60歳に年金を請求する方が多いです。
その時に、生計維持(夫が妻を扶養している、生計を同一にしている)ことを確認します。
これは、サラリーマンと専業主婦の組み合わせに多いパターンです。
しかし、こんな場合はどうでしょう??
サラリーマン(厚生年金)より自営業(国民年金)期間が長い方、というのは、
年金請求時に、生計維持(夫が妻を扶養している、生計を同一にしている)ことを確認しません。
そもそも年金を受ける際に生計維持を確認する意味とは?⇒加給年金を支給するためです。
【加給年金とは?】
老齢厚生年金の受給者で、65歳未満の妻や18歳未満の子どもを扶養している場合には、所定の支給額に上乗せ分を加算として支給されます。これを加給年金といいます。これは、妻が年金を受け取れないことなどを補う意味のものです。
【加給年金を受給するための条件は?】(夫を一家の大黒柱として考えた場合(子は関係なし))
・夫に240ヶ月以上の厚生年金期間があること
・反対に妻は240ヶ月未満の厚生年金期間であること
・妻の年収が850万円未満であること
・妻が65歳未満であること
ということが条件です。
・・・とここからがポイントです。
夫が年金請求時は、厚生年金加入期間が240ヶ月未満(妻は専業主婦)であったが、
・現役でバリバリ働き、厚生年金保険に加入している。気がつけば240ヶ月以上に達している。
退職時に、年金の改定が入ります⇒夫には、加給年金が支給されます。
ただ、年金請求時に生計維持を確認されていない・・・
つまり、加給年金対象者が確認できていないということです。
この加給年金を誰が知らせてくれるのでしょう?
何か変化(例えば年金受給額が変更された等等)があれば、年金機構からお知らせが届きますが、
この場合はシステム上、届くことがないようです。
であれば、こういったことを防ぐ為には、年金請求時に生計維持を確認する必要がありますよね。
何か理不尽さを感じるシステムですよね
マレなケースだとは思いますが、今回は発見できたので良かったです