雑記帳 - 201012のエントリ
2010年も仕事納めです。
1年間あっという間でした
1年間色々な方と出会い、お仕事もさせて頂き充実していました。
来年もよろしくお願いします。
筆無精な私ですが、ブログ頑張りました来年も更新頑張ります
2011年は1月5日から営業開始ですm(__)m
加給年金について
こんなこと一般の人であれば、分からないし、気づかないだろうーーーという案件がありました。
今の年金を請求される方の年代というのは、
ちょうど「特別支給の老齢年金」を受給できる方がほとんどなので、60歳に年金を請求する方が多いです。
その時に、生計維持(夫が妻を扶養している、生計を同一にしている)ことを確認します。
これは、サラリーマンと専業主婦の組み合わせに多いパターンです。
しかし、こんな場合はどうでしょう??
サラリーマン(厚生年金)より自営業(国民年金)期間が長い方、というのは、
年金請求時に、生計維持(夫が妻を扶養している、生計を同一にしている)ことを確認しません。
そもそも年金を受ける際に生計維持を確認する意味とは?⇒加給年金を支給するためです。
【加給年金とは?】
老齢厚生年金の受給者で、65歳未満の妻や18歳未満の子どもを扶養している場合には、所定の支給額に上乗せ分を加算として支給されます。これを加給年金といいます。これは、妻が年金を受け取れないことなどを補う意味のものです。
【加給年金を受給するための条件は?】(夫を一家の大黒柱として考えた場合(子は関係なし))
・夫に240ヶ月以上の厚生年金期間があること
・反対に妻は240ヶ月未満の厚生年金期間であること
・妻の年収が850万円未満であること
・妻が65歳未満であること
ということが条件です。
・・・とここからがポイントです。
夫が年金請求時は、厚生年金加入期間が240ヶ月未満(妻は専業主婦)であったが、
・現役でバリバリ働き、厚生年金保険に加入している。気がつけば240ヶ月以上に達している。
退職時に、年金の改定が入ります⇒夫には、加給年金が支給されます。
ただ、年金請求時に生計維持を確認されていない・・・
つまり、加給年金対象者が確認できていないということです。
この加給年金を誰が知らせてくれるのでしょう?
何か変化(例えば年金受給額が変更された等等)があれば、年金機構からお知らせが届きますが、
この場合はシステム上、届くことがないようです。
であれば、こういったことを防ぐ為には、年金請求時に生計維持を確認する必要がありますよね。
何か理不尽さを感じるシステムですよね
マレなケースだとは思いますが、今回は発見できたので良かったです
『郵便事業会社の元社員 飲酒運転での懲戒解雇は無効 「合理性に疑問」』
というニュースを掲載しました。
このニュースを見て、考えさせられました。やっぱり、難しいと・・・
何が難しいかというと、解雇する時の条件についてです。
そもそも従業員を解雇する時、「合理的かつ論理的な理由」が存在しなければ解雇できない。
また、就業規則等で懲戒解雇要件等を規定していなければ、話になりません。
今回は、就業規則に懲戒解雇要件を規定していました。
その規定内容に対し、「処分の内容に合理性が残る」として解雇無効の判決が下されたわけです。
飲酒運転というのは、社会的にもどんどん重い罪だということは認識されてきてますよね。
だからこそ、郵便事業会社は懲戒解雇にあたる処分として規定していたと思うのですが・・・。
私は時代背景に合った懲戒解雇理由だと思うのですが、この処分では重すぎるということですよね。
どのラインまで、認められるのか!難しい問題です。
しかし勉強になりました。
【あかり事務所からお知らせ】
当事務所では、企業防衛型の就業規則を作成しています。
『会社を守る』お手伝いさせて頂きます。
就業規則は、会社・従業員にとって唯一のルールです。
時代に合わせて変化させていく必要があります。(法改正は対応はもちろんです)
まずは、お問い合わせ下さい。
今日は仲良くして下さっている社労士の先生宅にお邪魔してきました。
そしてついついブログにのせたくなる、お昼御飯をご馳走して頂きました。
うまし
このチヂミ
うまし
このお鍋
お昼からこんなにご馳走をして頂き、大満足でした。
お店以上のお味です『食べログ』に投稿したいぐらいです
ついついこの社労士の先生とお話をしていると、年金の話へ・・・
仕事の話をするつもりはないのですが、脱線していくんですよね。
脱線していく方向が『年金』って社労士でなければ、ありえませんよね
少なくとも、私の友人とは、年金のことで話し合ったことはありません(笑)
年金を受給するには、どんな形が一番得なのか等々、話題はつきません。
こんなことって、勉強していないと分からないよね〜〜という結論に至ります。
しかし、元の話題に戻りますが、おいしい一日でした
私の周りでこんなにおいしい料理をご馳走してくれる方はなかなかいません
もちろん、私自身も含めて「女子力」必要ですね
気がつけば、助成金が新設されています。
平成24年3月末までの期限付きで、期間が短いですが、
新卒者(既卒3年以内)を6カ月間有期雇用する。
↓
その間に、座学等(OFF−JT)の研修を行う。
↓
その後、正規雇用に移行させた場合最大125万円支給されます。
ニュースで大学卒業予定者の内定が決まっていない、決まっていないと言われているので、
厚生労働省も様々な形で、何とか雇用に繋げようとしていますね。
新卒者の良いところって、たくさんありますよね。即戦力は難しいですが、未来への投資ですよね。
中小企業は、即戦力が必要な場合が多いとは思いますが、一度この機会に新卒者へ目を向けてみてはいかがでしょう。
【あかり事務所からお知らせ】
当事務所では、低価格なアウトソーシング、助成金申請代行を承っています。
助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。
まずは、お問い合わせ下さい。
今、改めて、年金の勉強をしています。
年金の知識を深めるために、年金アドバイザー2級という資格を取ろうと思い、
いやーーー、さてはてと
それなりに知識は持ってる「つもり」だったのですが、そうではないのだ・・・と実感しました。
例えば、年金の受給額が知りたいとなると、年金機構の窓口に行き、試算してもらいます。
それを自分で計算したりするのです。
機械の方がよっぽど早い
機械の方が正確
ってついつい思ってしまいます。
とはいえ、少しでも知識を深めれるように頑張るつもりです。小ネタもいっぱい書いてある本なので、
年がばれてしまうかもしれませんが、「なるほどザワールド」って思ってます
一日1ページが限界なこの試験の練習問題・・・。
いつ最終ページまでたどり着くのか・・・
年金博士への道のりはまだまだ続きます
昨日に引き続き、
こんなニュースをみかけました。
「キャバクラ労働の過酷な実情 労組執行役員が講演」(中日新聞)
記事は、
キャバクラ従業員の労働組合「キャバクラユニオン」(東京)の執行役員布施えり子さんが講演した内容です。
現場では、給料の天引きで時給400円になったり殴られたりと無法地帯・・・と
今後は労働基準監督署に適切な対応を要望する。・・・と
以前に、新着ニュースとして「銀座のホステスが労働審判申し立て」を掲載しましたが、
お水の世界も華やかそうに見えて、そうでもないんだな〜〜と改めて思いました。
どこの業界も従業員は従業員だということですね。
酸いも甘いもある世界・・・
時給400円、そんな気持ちになって働いたことはありますが、
本当に金額として時給400円分と表記されていたら、へこみますね
しかし、色々なユニオン(労働組合)があるもんだな〜〜〜と。
テレビ等でどんな事柄であっても必ず、それを専門に研究している「○○研究会」ってあるのと同様なんでしょうね。
毎度、そんな専門家までいるのか!って驚きますが
こんなニュースを見かけました。
「任天堂 冬賞与145万円平均」
何ともうらやましい金額ですね。
多くの企業は、ボーナス支給額を決定する時、「業績連動型」を採用しています。
しかし、任天堂にはそれは関係なく、
会社は、「各個人の能力発揮評価により、個人ごとに毎期決定している」(広報室)と発表していました。
私は人事コンサルをする時、当然のように「業績連動」を採用していたので、
こんな会社もあるんだな〜と勉強になりました。
とにもかくにも、任天堂は 夏賞与168万円平均を支給したそうです。
年間300万円超 の賞与、素敵ですねそれだけ仕事も大変なんでしょうが・・・
今日外出をしようとしたら、暴雨・暴風・・・
前に進めないぐらい・・・思わず、引き返しました。
折りたたみ傘でいける!って思ってたんですが、めちゃめちゃ暴風のため、断念したという具合です。
そして、どうしてこんなことをブログに書いたかというと・・・
何十年ぶりでしょうか、暴風の為に傘が反対向いたんです
その時に思った事、「傘おれた?????」「傘買わないといけない・・・」と。
小さい頃であれば、喜んでそのまま傘に雨を貯めていたに違いない!!って心の中で思いました。
こんな些細なことで、大人になったな〜〜〜って思ってたんです。
行き先は、大阪南部でしたが、尼崎の天気がそのまま東に移動したような感じで、同じく暴雨・暴風でした。
運悪いな〜〜と思いながら、傘がひっくり返ったことに懐かしさを感じてました