雑記帳 - 201011のエントリ

介護職に求められる仕事振りとは?

カテゴリ : 
社労士のうんちく
執筆 : 
2010-11-26 21:40

介護職の現状について、

「現場での仕事りはどういったことを求められるのか?」

ということを介護関係に詳しい方と話をする機会があったので、お振聞きしました。

私は以下の内容を聞きました。

  • 新規営業、開拓を現場の職員に求めますか? 仕事振りは何を評価しますか?

 

すると

  • 施設によると思うけど、そんなことは求めない。誠心誠意、利用者に対応してもらうことを求める。

とおっしゃいました。

理由も説明して頂き、とてもためになりました

この「理由」が気になるかもしれませんが、「」みたいな内容で、公開できませんm(__)m

気になる方は、メール等で個々に聞いて頂ければ、お教えします。

私が無知すぎるのかもしれませんが、そんな風に感じる内容でした

介護の現場でどんなことが求められるのか、理解が深まりました。

  • 閲覧 (4879)

成年後見人制度について勉強会!

カテゴリ : 
日々これ
執筆 : 
2010-11-25 20:30

昨日、「成年後見人制度」について

弁護士の先生よりセミナー形式で教えて頂きました。

正直、「難しい!」の一言でした。しかし何とか、概略だけは理解できました

この制度は、制定されてからちょうど10年目を迎えるそうです。

なかなか一般人(私も含めて)に知られてないのではないのかな?と思ったりしました。

ただ、私の視野が狭いだけかもしれませんが・・・

 こういった制度を利用する時というのは、特殊で、必要に迫られているとは思います。

セミナーを聞きながら、つくづく、こういった事は親族内で解決するのではなく、

弁護士先生等に任せた方が安心って思いました。

核家族が進む世の中、ニーズがあるな〜〜〜と思っておりました。

きっと、こんな私のセミナー感想を聞かれたら、弁護士の先生は泣かれますね

この先生は、「成年後見人制度」に特化されているそうで、何とも頼りがいのある先生です。

もし「成年後見人制度」を利用したい。という方がいらっしゃったらご連絡下さい。ご紹介します。

 

ちなみに、「成年後見人制度」とは・・・

法務省より
→認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身のまわりの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこれらのことをするのが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であってもよく判断ができずに契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあうおそれもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

  • 閲覧 (4760)

休日のリフレッシュ!秋の遠足!

カテゴリ : 
日々これ
執筆 : 
2010-11-23 21:20

今日は、「勤労感謝の日」ですね。

とかこつけて、秋の遠足?「紅葉」を楽しんできました。

最近、フットワークが軽いんです。どこでも「はいはい〜〜〜〜〜〜〜」と出かけてしまいます。

心の中は、あれこれしないといけない・・・とか仕事のこと等思っていますが、

そこはきちんとメリハリをつけるべきだな!と思って・・・そして何よりも一番出かけやすい季節ですしね。

寒すぎず・・・暑すぎず・・・

永源寺(滋賀県)に行ってきました。

もみじの里と言われています。

紅葉といえば、関西に住んでいれば、ついつい京都に向かってしまいます。今年はあえて、滋賀県を選びました。

もみじのじゅうたん、情緒ありました。「秋」という感じがムンムン!!。

帰りに、クラブハリエといお店でケーキバイキングをしてきました。

久しぶりで、学生以来です。

久々のケーキバイキング、

「元」取れませんでした。しかし、「味」はGood でした

滋賀県に行くと、「たねや」グループのお店に立ち寄ってしまいます。いい一日でした

  • 閲覧 (4513)

助成金デスクからの電話・・・

カテゴリ : 
日々これ
執筆 : 
2010-11-19 21:40

助成金デスクからの電話・・・

心臓によくない、この電話

助成金申請の書類を提出して1ヶ月、

「亭主元気で留守がいい」じゃないですけど、

書類を提出して連絡がなく、助成金が支給されるのが何より

って心の片隅で思っていました。

・・・しかし、そんな想いは届かず、電話かかってきました。

特に大きな問題ではなかったので、一安心しました

これで前に進むと担当者に言われたので、更に一安心

良かった良かった

  • 閲覧 (5088)

15日、新着情報・労務ニュースに

「未払い賃金・慰謝料 銀座ホステスが労働審判 申し立て」を投稿しました。

これは個人的にとても興味をもちました

テレビで、こういった業種の密着24時!みたいな番組をやっていますよね。

?1ホステスになるまで!等々

イメージは、華やかな世界

でも実態として、無給の方もいらっしゃったとか・・・

とても羽振りの良い世界のイメージがあり、「一般の労働者」・サラリーマンというイメージが全くないですよね。

でも、こういったニュースを見ると、やはり「一般の労働者」と変わりないんだな〜〜と思いました。 

訴えた側の代理人弁護士が
「『銀座ルール』と称される違法な慣習が、労働審判で争われるのは異例」と言われてます。

違法な慣習が認められている世界は、まだまだ他にたくさんあると思います。 

こんな形で訴えられていくと、慣習が改められていくのかな〜〜〜

でも、酸いも甘いもあるはずなので・・・と私個人では・・・と思います。

社労士の立場からでは何とも言えません

この労働審判の結果は、注目です

  • 閲覧 (4934)

日光に行ってきました。

カテゴリ : 
日々これ
執筆 : 
2010-11-14 19:50

ブログは、毎日の日記を書くのにも関わらず・・・先週の出来事をupです。

先週、日光に行ってきました。

初、栃木です。宇都宮経由で行きました。あまりお笑いに強くないのですが、栃木と言えば、

「ごめんね、ごめんね〜〜〜」のU字工事ですよね

なので、なりきりタイプの私はこれを口ずさんでいました

日光東照宮です

日光と言えば、「見ざる・言わざる・聞かざる!」です

友人2人と合計3人で行ったのですが、私は「聞かざる役!」をしました。

ちゃんとなりきって、耳をふさいで、写真を撮りました。その写真は非公開です

紅葉も楽しめました

関西からだと遠くてなかなか行けない場所ですが、旅行できて良かったな〜〜と思える場所でした。

京都とはまた一味違い、とても良かったです。おすすめの場所です!!

いつも友人と旅行を決めると、どこどこ行きたい〜〜とばらばらの意見がでますが、

今回はなぜか3人とも意見一致で「日光」だったんです。不思議でした。

でも、年を重ねると行きたくなる場所なのもしれませんね

  • 閲覧 (4720)

日本年金機構が、「年金&健康保険制度」について、わかりやすく説明したリーフレットを

インターネット上にダウンロード用として設けています。→こちら

実際、窓口に置いているリーフレットです。

内容は、わかりやすいです。

便利ツールとして持っておくと便利ですね。

便利と思えるのは、社労士だけかもしれませんが・・・

  • 閲覧 (7307)

ATP(事業再生士)資格取得 セミナー

カテゴリ : 
日々これ
執筆 : 
2010-11-10 18:40

昨日、ATP(事業再生士)の資格に関するセミナーを受けてきました。

いや〜〜正直、ちんぷんかんぷんでした

社労士は、メイン「人」との関わりの仕事です。

それとは違って、経費の削減方法など、そういった財務面からを見直す・・・

恥ずかしいことに、まだこんなレベルでしか分かっていません。

難しい〜〜〜です。

これらの中には、人件費に関する経費削減のことも書いてありました。

そこは、スラスラと頭に入ってきます

とても勉強になりました。

興味がある分野なので、いい機会ですし勉強しよう!と、半分決断中です。

でも、あまりにも分野がかけ離れてるので、半分悩んでいます!

でもでも、お客様の役に立てることは間違いない!とは思う内容です。

再生する企業だけでなく、日常から心がけてすると業績向上の一つの要因となるでしょうし

  • 閲覧 (4791)

年末調整の時期が刻々と近づいてきていますね。

HPを管理していると、今、何が注目されているか!というのがよくわかります。

今は、「年末調整」が断トツです!!

よって、便利ツールを調べてみました。

年末調整のリーフレット(社員説明にも使える)

国税庁から公表されている(年末調整がよくわかるページ)

日本年金機構から公表されている社会保険料控除証明書のQ&A

等々です。

その他、今回の変更点は、こちらを参考にして下さい。

  • 閲覧 (5079)

人事・労務・年金相談会 参加

カテゴリ : 
日々これ
執筆 : 
2010-11-3 18:10

社労士会主催の一般の方向けの人事・労務・年金相談会に参加してきました

どんなことを質問されるのか、ドキドキしました。

実際、どこまで踏み込んでお話すれば良いのか戸惑いました。

私が受けた相談は、年金の受給の仕方でした。

「60歳から請求した方が良いのか?給料は高いので、おそらく年金は支給されないと思うが・・・」

という内容でしたので、

後で請求しようが、60歳で請求しようが変わりない事を伝え、60歳になって請求して頂いたら良いと伝えました。

(年金の支給停止は、社会保険に加入している事実が変わらない限り、60歳であろうと62歳であろうとその事実が変わらないからです。)

等々

今日は良い勉強になりました。

とても新鮮でした

  • 閲覧 (4878)