雑記帳 - 20100629のエントリ
6月30日より育児・介護休業法の改正が施行されます。
6月21日のブログに引き続き、『その4』として解説します。
サッカーの為、連続掲載が途切れてしまいました。すみませんm(__)m
今回の改正ポイントは
- 短時間勤務制度の措置、義務化また所定外労働時間免除の制度化(3歳以下の子を養育する社員)
- 子の看護休暇の拡充
- 男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス)
- 介護休暇(短期)の創設
上記、1,4は従業員100人以下の場合、平成24年7月1日まで猶予されます。
4.「介護休暇(短期)の創設」について
労働者の申し出により、要介護状態(※1)の対象家族(※2)が1人であれば年5日、2人以上であれば年10日、介護休暇を取得できるようになります。
※1 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり常時介護を必要とする状態
※2 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母及び子、配偶者の父母、同居しかつ扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫
【その他注意点】
※雇用期間が6か月未満の労働者等一定の労働者・1週間の所定労働日数が2日以下の労働者等、労使協定で休暇を取得できないものとされた労働者は適用除外できます。
※この介護休暇のほか、現行の介護休業(要介護状態にある対象家族1人につき、要介護状態ごとに1回、通算して93日まで取得可能)が取得できます。
このブログで計4回の6月30日施工される育児・介護休業法の解説が終わりです。
改正内容は、企業にとっては、少々辛い改正ですね。
世の男性が一斉に育児休暇を取得しだしたら、大変です。
しかし、まだまだ『大和魂』・『侍魂』が残っている日本では、浸透するのに時間がかかりそうです。
とはいえ、法律が改正になった以上は、就業規則・育児介護規程等を変更しなければなりません。
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