雑記帳 - 20100624のエントリ

6月30日より育児・介護休業法の改正が施行されます。

6月21日のブログに引き続き、『その3』として解説します。

今回の改正ポイントは

  1. 短時間勤務制度の措置、義務化また所定外労働時間免除の制度化(3歳以下の子を養育する社員)
  2. 子の看護休暇の拡充
  3. 男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス)
  4. 介護休暇(短期)の創設

上記、1,4は従業員100人以下の場合、平成24年7月1日まで猶予されます。

3.「男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス)」について

改正前 改正後

・父母がともに育児休業を取得する場合、1歳までの間に取得可能

【パパ・ママ育休プラス】
・父母がともに育児休業を取得する場合、1歳2か月までの間に、1年間(※1)育児休業を取得可能
・育児休業を取得した場合、配偶者の死亡等の特別な事情がない限り、再度の取得はできない ・配偶者の出産後8週間以内の期間内にされた最初の育児休業については、特別な事情がなくても、再度の取得が可能

・労使協定により「配偶者が専業主婦である者」を育児休業の対象外にできた

・専業主婦(夫)家庭の夫(妻)であっても育児休業を取得可能にし、排除できなくなった

 ※1母の場合は、産後休業とあわせて1年間

※パパ・ママ育休プラスの取得具体例は⇒こちら(厚生労働省HPより抜粋)

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