雑記帳 - 20100622のエントリ
6月30日より育児・介護休業法の改正が施行されます。
6月21日のブログに引き続き、『その2』として解説します。
今回の改正ポイントは
- 短時間勤務制度の措置、義務化また所定外労働時間免除の制度化(3歳以下の子を養育する社員)
- 子の看護休暇の拡充
- 男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス)
- 介護休暇(短期)の創設
上記、1,4は従業員100人以下の場合、平成24年7月1日まで猶予されます。
2.「子の看護休暇拡充」について
改正前 | 改正後 |
・学校就学前の子について 一律5日が限度(子の数関係なし) |
・小学校就学前の子が1人であれば5日/年 ・2人以上であれば10日/年 が限度 |
【看護休暇の事由】 「負傷し、又は疾病にかかったその子の世話」を行うための休暇 |
【看護休暇の事由追加】 子に予防接種(※1)又は健康診断を受けさせること |
※1「予防接種」は、インフルエンザ予防接種など、予防接種法に定める定期の予防接種以外のものも含まれます。
※子の看護休暇の付与日数は、申出時点の子の人数で判断されます。
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