雑記帳 - 20100621のエントリ
6月30日より育児・介護休業法の改正が施行されます。
すでに準備されている会社さんも多いかと思いますが、今一度確認!
今回の改正ポイントは
- 短時間勤務制度の措置、義務化また所定外労働時間免除の制度化(3歳以下の子を養育する社員)
- 子の看護休暇の拡充
- 男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス)
- 介護休暇(短期)の創設
上記、1,4は従業員100人以下の場合、平成24年7月1日まで猶予されます。
1.「短時間勤務制度の措置、義務化、所定外労働時間免除」について
3歳までの子を養育する労働者について、短時間勤務制度(1日 6時間)を設けることを事業主の義務
とし、労働者からの請求があったときの所定外労働の免除を制度化する。
※従業員100人以下の場合、平成24年7月1日まで猶予されます。
除外可能な従業員>>>
・1日の所定労働時間が6時間以下
・日雇従業員
労使協定で除外可能な従業員>>>
・入社1年未満の従業員
・1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
・業務の性質又は業務の実施体制に照らして所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務として別に定める業務に従事する従業員
労働関連全般に言えることですが、こういった制度を利用した従業員に不利益な取り扱いをするのは禁止されています。
賃金等規定する際、気をつけてください!!
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