雑記帳 - 助成金の解説カテゴリのエントリ
『中小企業雇用安定化奨励金』と『パートタイム助成金』は、4月1日から統合され、
統合後の助成金名称は
「均衡待遇・正社員化推進奨励金」となります。
今日は、この助成金の概要を説明します。
4月1日から、以下の制度を導入した場合に助成されます。支給額は、中小企業を対象としたものです。
制度内容 | 支給額 |
正社員転換制度 | 40万円 + 20万円(労働者1名につき) |
正社員と共通の処遇制度を導入 | 60万円 |
正社員と共通の教育訓練制度を導入 | 40万円 |
短時間正社員制度を導入 | 40万円(対象1名) + 20万円(対象2〜10名) |
パート・有期雇用者への健康診断実施 | 40万円(延べ4名まで) |
その他、制度統合以後にも支給要件の変更が見込まれています。
詳しくは厚労省リーフレット⇒こちら
今回の統合で廃止予定の「パートタイマーの能力・職務に応じた評価・資格制度」
これは、中小企業にとっては、導入しにくいものですよね
・・・申請を代行する立場としてもこの制度導入は難しい・・・と思っていました。
正社員には評価資格制度が当然にあったとしても、パートタイマーに対して手を回すことができるか!
となると、実際問題難しい問題です。
だから、このような助成金があるんですけどね
しかししかし、4月以降の助成金要件が変化しすぎて、ついていけるか心配です
しかししかししかし、この助成金が一つに統合されたわけが分かります。
申請する時この2つの助成金がどう違うのか、
ハローワーク助成金担当者、21世紀財団担当者に確認してしまいました
パートタイマーが対象となる助成金であった事には違いなかったのに・・・どう違うのか!と。
違いは、「無期雇用契約」か「有期雇用契約」という点でした。
雇用形態によって、助成金名称が違いましたし、申請先も違っていました。
不思議でした。一緒にすれば良いのに・・・と。
要件まで若干違いましたし・・・。
こんな時、助成金の七不思議?と感じます・・・と言い過ぎですね
気がつけば、助成金が新設されています。
平成24年3月末までの期限付きで、期間が短いですが、
新卒者(既卒3年以内)を6カ月間有期雇用する。
↓
その間に、座学等(OFF−JT)の研修を行う。
↓
その後、正規雇用に移行させた場合最大125万円支給されます。
ニュースで大学卒業予定者の内定が決まっていない、決まっていないと言われているので、
厚生労働省も様々な形で、何とか雇用に繋げようとしていますね。
新卒者の良いところって、たくさんありますよね。即戦力は難しいですが、未来への投資ですよね。
中小企業は、即戦力が必要な場合が多いとは思いますが、一度この機会に新卒者へ目を向けてみてはいかがでしょう。
【あかり事務所からお知らせ】
当事務所では、低価格なアウトソーシング、助成金申請代行を承っています。
助成金申請は専門家に依頼し、本業に専念して下さい。
まずは、お問い合わせ下さい。
今、ある助成金申請の準備をしています。
同じ種類の助成金であって申請したことがあっても、
なぜかいつも、初めてするような感覚に陥ります
というのも、事業所が十人十色ということが多く・・・一筋縄では申請できないことが多いからです。
前にもブログで書いたんですけど、申請準備する度に思ってしまうことなので・・・
ついつい今回も書いてしまいました。
色々なパターンに遭遇することで、私自身もとても勉強になります。
これを勉強といっては申し訳ないですが、
まだまだ端から端まで最初から熟知しているわけではないので、ご了承下さいm(__)m
でも、これだけは必ず思って手続きを進めています。
それは
「要件が該当するのであれば、必ず受給して頂きたい!!」という思いです。
・・・というわけで、今回も必ず受給できるように進めています!!
支給申請手続きまで、あと少し!!
頑張りま――す!!
今日は、「中小企業緊急雇用安定助成金」についてです。
8月1日から以下の点が変わったので、ご注意ください>>>
休業等の予定期間の初日が8月1日以降のものから
1人1日当たりの上限額は7,505円(従前は7,685円)に変更
今後の動向>>>(7月20日ニュースより 雇用調整助成金に対する教育訓練加算下げ 年内にも )
厚労省は雇用改善を理由に、教育訓練の加算額について、年内にも減額の方針を固めました。
現在,大企業4,000円,中小企業6,000円が加算されていますが、ともに1,200円となる予定
厚生労働省の「中小企業緊急雇用安定助成金」のHP(平成22年8月以降)⇒こちら