雑記帳 - 社会保険の解説カテゴリのエントリ
日本年金機構が、「年金&健康保険制度」について、わかりやすく説明したリーフレットを
インターネット上にダウンロード用として設けています。→こちら
実際、窓口に置いているリーフレットです。
内容は、わかりやすいです。
便利ツールとして持っておくと便利ですね。
便利と思えるのは、社労士だけかもしれませんが・・・
年金のよくある相談を何回かにわけて、ブログで解説したいと思います。
というのも、最近、改めて勉強しているからです
基本・前提として、
年金は、「国民の義務」だという認識があまりにも低いと思います。
よく聞かれることとして、
Q
例えば50歳の人が、新たに社会保険を適用している会社に雇われました。
自分は、今まで年金を支払ってきていなかったから、入っても意味がないから、入りたくない!何で入らないといけないんだ?
A(私は)
- 厚生年金は、「入りたい、入りたくない」という選択肢はありません。
- 会社が社会保険に加入している限り、必ず加入です。
ただし、通常の労働者より労働時間が4分の3より下回る場合は、加入しなくても問題ありません。
と・・・ここまでは一般的ですが、
更に付け加えて言うと
年金は老後の為だけではなく、万が一、今、障害等になった時、社会保障として障害年金が支給されるので年金に加入する意味はあります。とお伝えします。
また万が一、今、亡くなったら、社会保障として遺族に遺族年金が支給されます。とお伝えします。
今回の「Q」は、若い頃に年金の保険料を支払っていなかった為、起こってしまったケースです。
「年金を支払っても、将来支給されない!」という概念が一般的には強いように思えますが、
そんなことは、けしてないと思います。たとえ、制度が変わったとしても、もらう権利があれば何らかの形にはなると思います。しかし、もらう権利がなければ、本当にもらえません。
年を重ねてしまって、いざ年金が少しでも欲しいと思った時には、手遅れです。
(※加入要件が最低25年必要だからです。)
年金の保険料を支払っていない、
そんな人が将来のことを考えるのであれば、本当に年金がいらないのか、もしくは欲しいのか
最低35歳までには見据えないといけないでしょうね。
私は社労士の勉強をした時に、年金制度の重要性を知りました。
それまでは、恥ずかしながら「年金を支払っても・・・」派でした
概要は退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直しです。
今までは
- 定年退職時のみ
- 定年・再雇用で賃金が引き下げとなった時(使用関係が一旦中断したものとみなす)
このような条件に当てはまった時、社会保険の月額変更に該当する(3ヶ月)ことを待たずに、標準報酬月額をすぐに引き下げることができます。
平成22年9月1日からは、上記だけではなく、下記の方も対象となります。
年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後継続再雇用※された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。 |
※1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。
厚生労働省からのリーフレットは⇒こちら
企業に定年制廃止ということで国は推進しているので、それらに連動させた措置ですね。
ちなみに、定年を引き上げたり、廃止したりすると助成金が該当する可能性があります。
法律の仕事に携わっていてよく思うことがあります。こういった高年齢者の取扱等も含めて
「知ってて得、知らなきゃ損!」誰も教えてくれないですからね・・・。
でも、こういった時にこそ、専門家を利用して頂けたらと思います
健康保険の『被扶養者状況確認』が5月末〜事業所に届いていたと思います。
その書類も締め切り間近です。
締切り日:7月末
毎年、算定基礎届と重なる時期なので、影の薄い存在ですが重要な書類です。
私は、この書類に対して、健康保険上の被扶養者か否かということだけしか認識していませんでした。
しかし、改めて協会けんぽのHPの『被扶養者状況確認』の意義、目的等を見て
なるほどって思いました。
そして、その内容には、算定基礎届と同時期の意味が書いていました
また、帳票等も不足であればダウンロード可能となっていました。
参考Q&A→協会けんぽのQ&A
ちょうど、夏のボーナス支給、支給時期です。
毎回、ボーナス支給月の『退職者の取扱い』については注意しなければならないこと、と心がけています。
【基本原則】
- 年に3回以内の賞与を支払った場合、「賞与支払い届」提出
- 支払った日から5日以内に提出
- 健康保険料((保険年度4月1日〜翌3月31日)の累計額が540万円上限 )
- 厚生年金保険料(1回あたり支給額150万円が上限)
ちなみに、健康保険料は、保険年度に賞与支給累計額が540万円に達した場合は、厚生年金保険料だけが控除されます。
厚生年金保険料は、上限150万円となっているので、その都度控除されることになります。
ここまでは、基本的な賞与支払い届の解説です。
次に、本題の「賞与支払い退職者の取扱い」です。
ボーナスだけもらって、その月に退職!というパターンはありがちです。その時、要注意です!!
【社会保険の基本】
- 資格喪失日は、退職日の翌日
- 社会保険料は、「資格喪失月」の前月までの分を控除
※「資格喪失月」の社会保険料は控除なし
よって、賞与も給与と同じで、社会保険料を控除してはいけません!
【賞与支給の具体例】⇒7月10日に支給した場合
(ア)7月31日付退職 | (イ)7月15日付退職 | |
資格喪失日 | 8月1日 | 7月16日 |
社会保険加入月 | 7月まで | 6月まで |
給与・賞与社会保険料控除 | 控除する | 控除しない |
賞与支払い届 届出 | ○ | ○ |
退職する日によっては、社会保険料の控除の有無が変わってきますので注意して下さい。
また、賞与支払い届は、必ず提出です。