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まもなく改正、育児・介護休業法!6月30日施行〜 その2

カテゴリ : 
労働法の解説
執筆 : 
2010-6-22 19:00

6月30日より育児・介護休業法の改正が施行されます。

6月21日のブログに引き続き、『その2』として解説します。

今回の改正ポイントは

  1. 短時間勤務制度の措置、義務化また所定外労働時間免除の制度化(3歳以下の子を養育する社員)
  2. 子の看護休暇の拡充
  3. 男性の育児休業取得促進策(パパ・ママ育休プラス)
  4. 介護休暇(短期)の創設

上記、1,4は従業員100人以下の場合、平成24年7月1日まで猶予されます。

2.「子の看護休暇拡充」について

改正前 改正後
・学校就学前の子について
一律5日が限度(子の数関係なし)
・小学校就学前の子が1人であれば5日/年
2人以上であれば10日/年 が限度
【看護休暇の事由】
「負傷し、又は疾病にかかったその子の世話」を行うための休暇
【看護休暇の事由追加】
子に予防接種(※1)又は健康診断を受けさせること

※1「予防接種」は、インフルエンザ予防接種など、予防接種法に定める定期の予防接種以外のものも含まれます。

※子の看護休暇の付与日数は、申出時点の子の人数で判断されます。

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