懲戒解雇は就業規則等に規定しているだけでは認められない・・・規定内容に合理性が必要
- カテゴリ :
- 社労士のうんちく
- 執筆 :
- 2010-12-21 21:00
『郵便事業会社の元社員 飲酒運転での懲戒解雇は無効 「合理性に疑問」』
というニュースを掲載しました。
このニュースを見て、考えさせられました。やっぱり、難しいと・・・
何が難しいかというと、解雇する時の条件についてです。
そもそも従業員を解雇する時、「合理的かつ論理的な理由」が存在しなければ解雇できない。
また、就業規則等で懲戒解雇要件等を規定していなければ、話になりません。
今回は、就業規則に懲戒解雇要件を規定していました。
その規定内容に対し、「処分の内容に合理性が残る」として解雇無効の判決が下されたわけです。
飲酒運転というのは、社会的にもどんどん重い罪だということは認識されてきてますよね。
だからこそ、郵便事業会社は懲戒解雇にあたる処分として規定していたと思うのですが・・・。
私は時代背景に合った懲戒解雇理由だと思うのですが、この処分では重すぎるということですよね。
どのラインまで、認められるのか!難しい問題です。
しかし勉強になりました。
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