定年退職時以外の社会保険の取り扱い変更 平成22年9月より
- カテゴリ :
- 社会保険の解説
- 執筆 :
- 2010-8-25 20:30
概要は退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直しです。
今までは
- 定年退職時のみ
- 定年・再雇用で賃金が引き下げとなった時(使用関係が一旦中断したものとみなす)
このような条件に当てはまった時、社会保険の月額変更に該当する(3ヶ月)ことを待たずに、標準報酬月額をすぐに引き下げることができます。
平成22年9月1日からは、上記だけではなく、下記の方も対象となります。
年金を受け取る権利のある60歳から64歳までの方が退職後継続再雇用※された場合、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じた標準報酬月額に決定できることになりました。 |
※1日も空くことなく同じ会社に再雇用されることをいいます。
厚生労働省からのリーフレットは⇒こちら
企業に定年制廃止ということで国は推進しているので、それらに連動させた措置ですね。
ちなみに、定年を引き上げたり、廃止したりすると助成金が該当する可能性があります。
法律の仕事に携わっていてよく思うことがあります。こういった高年齢者の取扱等も含めて
「知ってて得、知らなきゃ損!」誰も教えてくれないですからね・・・。
でも、こういった時にこそ、専門家を利用して頂けたらと思います