HOME  > 雑記帳  > 社労士のうんちく  > 産前42日間・産後56日間 社会保険料免除が平成26年4月1日よりスタート

産前42日間・産後56日間 社会保険料免除が平成26年4月1日よりスタート

カテゴリ : 
社労士のうんちく
執筆 : 
2014-1-27 19:20

平成26年4月1日よりスタートする産前産後の社会保険料免除!

これは、中小企業にとって、とても大きなことですね。

色々な制度が縮小されていく中で、時代のニーズに併せたのか・・・

色々な意味でメリットのある制度がスタートするなぁ〜と個人的に思います。

 

育児関係の手続きは多々させて頂いていますが、今回の改正で手続きが少々変わるようです。

手続きする方は、社会保険料の引きすぎ、、、等の問題がでてくるかもしれません。

申請するパターンは、下記のとおりです。

1 出産前に産休期間中の保険料免除を申出した場合
2 出産後に産休期間中の保険料免除を申出した場合
3 産休終了予定年月日の前までに産休を終了した場合

問題が生じるのは1のパターンかと思います。

というのは、赤ちゃんが生まれる日が確定していないのにも

関わらず、予定日で産前42日としてしまった場合、予定より早く生まれてしまうと・・・

早く免除が始まってしまいます。そうすると社会保険の引きすぎが生じるかもしれません。

ただ、社会保険は月単位なので、社会保険料を引きすぎた。という問題が起きた場合は、超マレな事!

と諦めて対応するしかない・・・と思います。

日本年金機構からのリーフレットは⇒こちら

制度が新しくなると、徐々に起こる事案で、制度が修正されていくものなので、

落ち着くまで時間かかるでしょうね。

  • 閲覧 (4712)