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節電の夏・・・暑すぎる職場・・・職場環境にも法律があります。

カテゴリ : 
社労士のうんちく
執筆 : 
2012-8-23 19:30

こんな興味のある記事をみかけました・・・

「暑すぎる職場、法令違反?節電の落とし穴とは・・・」(8月18日 読売新聞)

概要は、

労働安全衛生法の事務所衛生基準規則に

事業者は室温を「17度以上28度以下になるように努めなければならない」と明記されています。

ただし、罰金はなし。

しかし厚労省は5月、「節電期間中は29度まで上げても致し方ない」との見解をまとめたのですが、

企業からは「規則違反になるのでは」との問い合わせが続出したそうです。

結局、「違反」と認めた上で、

◆まずは28度とするよう努める

◆29度に引き上げる場合も熱中症予防策を講じる

という対応が必要だとし、6月に経団連などの経済団体や全国の労働局に通知した。

という内容です。

 

労働安全衛生法関連でお仕事をさせて頂く場合、

常時50人以上の労働者がいる時は、衛生委員会の設置をしたりと・・・

労働安全衛生法の中ではメジャーな内容が多いので、

このニュースを読んだときは、とても勉強になりました。そんな規則があったのか・・・と。

社労士資格の勉強をしている時も難しいな〜〜ぁと、奥が深いな〜〜ぁと思っていましたが、

やっぱり奥が深い法律です

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