社会保険 賞与支払い 退職者の注意点!
- カテゴリ :
- 社会保険の解説
- 執筆 :
- 2010-7-6 20:50
ちょうど、夏のボーナス支給、支給時期です。
毎回、ボーナス支給月の『退職者の取扱い』については注意しなければならないこと、と心がけています。
【基本原則】
- 年に3回以内の賞与を支払った場合、「賞与支払い届」提出
- 支払った日から5日以内に提出
- 健康保険料((保険年度4月1日〜翌3月31日)の累計額が540万円上限 )
- 厚生年金保険料(1回あたり支給額150万円が上限)
ちなみに、健康保険料は、保険年度に賞与支給累計額が540万円に達した場合は、厚生年金保険料だけが控除されます。
厚生年金保険料は、上限150万円となっているので、その都度控除されることになります。
ここまでは、基本的な賞与支払い届の解説です。
次に、本題の「賞与支払い退職者の取扱い」です。
ボーナスだけもらって、その月に退職!というパターンはありがちです。その時、要注意です!!
【社会保険の基本】
- 資格喪失日は、退職日の翌日
- 社会保険料は、「資格喪失月」の前月までの分を控除
※「資格喪失月」の社会保険料は控除なし
よって、賞与も給与と同じで、社会保険料を控除してはいけません!
【賞与支給の具体例】⇒7月10日に支給した場合
(ア)7月31日付退職 | (イ)7月15日付退職 | |
資格喪失日 | 8月1日 | 7月16日 |
社会保険加入月 | 7月まで | 6月まで |
給与・賞与社会保険料控除 | 控除する | 控除しない |
賞与支払い届 届出 | ○ | ○ |
退職する日によっては、社会保険料の控除の有無が変わってきますので注意して下さい。
また、賞与支払い届は、必ず提出です。