Twitterで社員が自社ブランドイメージJリーガー中傷 懲戒処分!
- カテゴリ :
- 社労士のうんちく
- 執筆 :
- 2011-5-23 21:20
こんなニュースを見かけました。今時のニュースです。参考サイト⇒こちら
「アディダス社員がTwitterでJリーガーを中傷」
しかも
「アディダスが、スポンサー契約していた選手」
アディダスは、謝罪した上で、社内処分(懲戒処分)を検討しているとの事。
そりゃそうですよね。自社のブランドイメージ選手を中傷するなんて、社員としてあるまじき行為です。
通常、就業規則に服務規律を規定(社員としてすべき事・してはいけない事)しており、
これに違反した場合は、懲戒処分と損害賠償請求をすると規定されていることが多いです。
それに伴って、処分する場合、
これらの件は、会社の信用問題・個人情報の漏えい等が問題になってきます。
「社員としてしてはいけない事」に該当するでしょう。
十分、服務規律違反であり、懲戒処分の対象となりますよね。
今回は、有名選手ということもあり、Twitterが炎上し、大きな問題として取り上げられました。
しかし、一般企業であれば、こういった事は発見しにくい事ではないでしょうか。
それらを未然に防ぐ為には、日常的な社員教育が必要だと思います。
ネット社会は、一度広まると収拾がつかないと言います。
今一度、就業規則・社員への周知を徹底しましょう!!