平成23年東北地方太平洋沖地震に伴う労働基準法等に関するQ&A 厚労省より発表
- カテゴリ :
- 社労士のうんちく
- 執筆 :
- 2011-3-24 20:30
東日本大震災の発生により、
被害を受けた会社等は、営業継続が困難になったり、制限された中での営業になります。
被災地以外の会社であっても、東北地方での原材料調達、製品等の流通が主流の会社においては、
同じく制限された中での営業になります。
今回のような地震時(天災)の労務関係について、厚労省より発表されました。
【抜粋】
Q1:今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされ、やむを得ず休業とする場合にどのようなことに心がければよいのでしょうか。
A1:今回の被災により、事業の休止などを余儀なくされた場合において、労働者を休業させるときには、労使がよく話し合って労働者の不利益を回避するように努力することが大切であるとともに、休業を余儀なくされた場合の支援策も活用し、労働者の保護を図るようお願いいたします。
Q2:今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け労働者を休業させる場合、労働基準法第26条の「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。
A2:労働基準法第26条では、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の100分の60以上)を支払わなければならないとされています。ただし、天災事変等の不可抗力の場合は、使用者の責に帰すべき事由に当たらず、使用者に休業手当の支払義務はありません。ここでいう不可抗力とは、?その原因が事業の外部より発生した事故であること、?事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故であることの2つの要件を満たすものでなければならないと解されています。今回の地震で、事業場の施設・設備が直接的な被害を受け、その結果、労働者を休業させる場合は、休業の原因が事業主の関与の範囲外のものであり、事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故に該当すると考えられますので、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しないと考えられます。
等々、通達は⇒こちら
通達にも書かれているのですが、
事業継続、雇用維持をするために、
雇用調整助成金及び中小企業緊急雇用安定助成金を利用することができます。
このような時ですが、活用できる助成金は活用して下さい。
会社は従業員を休業させると、「休業手当て」として「6割」保障しなければなりません。
しかし、この助成金を利用すると「9割」助成されます。(ただし一定要件を満たした場合)
不明な点がございましたら、お問い合わせ下さい。